妊娠・出産にかかる費用~もらえるお金5つ~
さて、もう少しで18週目に突入する赤氏です。
妊娠・出産にはお金がかかるといいますが、
実は、国や自治体からもらえるお金はたくさんありますよ。
今回は、妊娠・出産でもらえるお金についてまとめていきましょう。
妊娠・出産でもらえるお金5つ
1.妊婦検診費の助成
助成額 10万円前後
妊娠初期は月1回、中期は2週に1回、36週以降は週1回
受けることが望ましいとされる妊婦検診。
妊娠は病気・ケガではないため、健康保険が適用されず、自由診療のため
基本的には全額が自己負担となります。
が、それだとますます少子高齢化が進んでしまうわけで、
市区町村が妊婦検診費の助成をしてくれている、というわけ。
たいていの場合は、妊婦検診費14回分の費用について、一部または全部に
助成されます。
居住地の市区町村で母子手帳を受け取る際に、助成券をくれる自治体が多いでしょう。
助成金額は、各市町村によって異なります。
父ちゃんたちも、すでに何回か使っていますよ。ありがたいですね。
2.出産育児一時金
助成額 42万円
妊婦本人が健康保険に加入していれば、(夫の扶養でもOK)
受け取ることができます。
申請方法は全部で3つありますが、ここでは近年主流になっている
【直接支払制度】のみをご紹介しましょう。
★出産する医療機関で所定の書類にサインをするだけ
その他の手続は、医療機関が行ってくれます。
健康保険から医療機関へ直接、一時金が支払われるので、
退院時には出産総費用と一時金の差額を払えばOK。
★総費用50万円なら、50万-42万=【8万円】が実際の出費
退院時の支払額が少なくて済むメリットがあります。
3.出産手当金
金額目安 給料の2/3
仕事をしている妊婦さんは、出産予定日前の42日間と出産後の56日、
計98日間、産前産後休業(産休)を取得できます。
(出産日によっては、98日よりも多くなったり少なくなったりします。)
この間、給料が支払われない場合に健康保険から給付されるのが
【出産手当金】です。
日給の2/3相当額が、休んだ日数分給付されます。
★所定の申請用紙に記入し、職場または健康保険組合に提出
※医者や助産婦の記入が必要な欄があるので、事前にもらっておくとよいです。
支給は、申請してから1.2か月後になります。
申請から一時的には収入が減るので、心の準備をしておきましょう。
※注意!以下の人は対象外です!!
・「国民健康保険」加入者
・健康保険の「被扶養者」
4.育児休業給付金
金額目安 給料の2/3(または1/2)
いわゆる「育児休業」中にもらえる給付金です。
母親だけでなく、父親も利用することができます。
給料が支払われなくなる育休期間をサポートしてくる給付になります。
給付条件は【雇用保険の加入者】です。
↑厳密には、さらに細かい条件がありますが、詳細は省略します。
最初の180日間(6か月)は給料の2/3相当が、
それ以降は給料の1/2相当が給付されます。
ただし、原則は子どもが1歳になるまでです。
5.社会保険料免除
金額には個人差あり
こちらは、実際に「もらえるお金」ではないですが、
「払わなくてよくなる」という意味でもらえる、と考えてください。
産休・育休期間にかかる健康保険料、年金の支払いが免除されます。
しかも、将来もらえる年金が減ることもありませんし、
健康保険が適用されなくなることもありません。
★職場に産休や育休を申請する際に、併せて免除申請を提出します。
父ちゃんの場合、社会保険料掛金として毎月4万円ちょっと引かれていますから、
これが引かれなくなるだけでもかなり大きいことがわかりますよね。
+α
出産祝い金
(名称は自治体によって異なります。)
出産育児一時金とは別に、地方自治体が独自に出産祝い金の制度を
設けている場合があります。
人口減少社会ですから、こうした制度を設けて1人でも多く人口を増やしたい
ということなのでしょうね。
例:東京都練馬区
第3子以降の出生につき、20万円
まとめ
妊娠・出産には確かにお金がかかりますが、
そのすべてを負担しなくても済む制度がたくさん用意されています。
基本的に、役所のほうから積極的に教えてくれるものではないので、
自分たちで知識を増やしていかなければ、「損する人」のままです。
こうした制度をうまく活用して、家計的にも明るく、
赤氏の誕生を迎えたいですね。